Tuesday, March 31, 2009

破産弁護士

(1)自己破産(破産・免責手続)とは?

自己破産とは、債務者の申し立てによって開始される破産のことをいい、免責手続によって借金を全額カットさせることを目的としています。自己破産は、債務整理手続のなかでも借金をゼロにさせることができる最も強力な手法です。ほかの債務整理手続で債務の返済が困難な場合には、自己破産を利用した方が格段に有利となります。

なお、自己破産の 反対用語として債権者破産という言葉があります。破産手続は、債務者の事業活動の停止、債務者の費消による配当財産の減少の防止などを目的として債権者の 申し立てによって破産が開始されることもあり、これを債権者破産といいます。近年、消費者金融の利用者の増加に伴い、消費者債務者の破産が増加したことか ら、自己破産という言葉も一般に多く使われるようになりました。

法律的には、破産手続と免責手続とに分かれており、破産手続によって債務の免除がなされるわけではなく、免責手続によって債務の免除がなされます。

破産手続とは、裁判所が行う破産手続開始決定時点における資産・負債を裁判所が選任する破産管財人に専属させ、破産管財人がその資産を換価(お金に換えること)し、換価した資産を債権者に平等に配当する手続です。 免責手続は、換価した資産を債権者に平等に配当した結果、残った債務について消滅させる手続です。なお、免責手続は、個人が債権者による追及から解放して経済的再生を図るための制度でありため、法人には免責制度はありません。

つまり、破産手続開始決定によって、破産手続開始決定後に新たに取得した給料等の財産を債権者から追及されることなく確保することができるという点が、破産手続の重要なポイントです。

<破産・免責手続きの概要>
自己破産・免責手続きの概要

(2)自己破産と任意整理・個人再生との違い

自己破産は、任意整理・個人再生と異なり、原則として破産手続開始決定時におけるすべての負債を免除させることができます。これに対して、任意整理や個人再生では、すべての負債を免除させることができません。

自己破産は、 清算型手続と言われ、原則として破産手続開始決定時における価値のある資産を処分しなければなりません。 法律上、99万円に満つるまでの現金は、自由財産と言われ配当の対象とはなりませんが、それ以外の価値ある財産がある場合には破産管財人によって処分・換 価されてしまう可能性があります(東京地方裁判所の場合は20万円が一つの基準となります)。 これに対し、任意整理や個人再生では、価値ある財産がある場合でも処分せずに進めることができる場合があります。

(3)自己破産弁護士相談.comにおける自己破産の特徴

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